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INHERITANCE相続・遺言

INHERITANCE 相続・遺言

相続とは、死亡した人の財産が一定の身分関係にある人に移転することをいいます。
相続によって移転する財産は、不動産や現金などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(負債)も含まれます。
プラスの財産だけを相続し、マイナスの財産は相続しないということはできません。
マイナスの財産が大きく相続したくないという場合は、「相続放棄」を選択することもあります。

  • 銀行などの預貯金を払い戻しするための手続き代行
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続人の特定業務
  • ご依頼者様に合わせた必要な手続きの代行をいたします。

相続における必要な手続き

相続人の確定 相続人確定のための調査(戸籍・改製原戸籍・除籍の収集など)
相続財産の把握 相続財産の調査(遺産や債務の把握)
遺産分割協議書の作成 相続人で話し合われた内容に従い、「遺産分割協議書」を作成

遺言書作成手続き

遺言書作成手続き

遺言書の作成には、一定のルールがあり遺言者がルール通りに書かなければ、遺言書が無効になる場合もあります。
当事務所では、相続関係で無用なトラブルが起こらないよう遺言書の作成のお手伝いをいたします。

自筆証書遺言

遺言者本人が自筆で作成する遺言書です。
簡単に自分で書くことができますが、細かな決まりや形式を守って書かないと有効な遺言書ではなくなります。

公正証書遺言

公証人が遺言者からの遺言を口述してもらい、それを作成する遺言書です。
最寄りの公証役場へ、事前に連絡して訪問してください。スムーズに作成が行われるためのお手伝いをいたします。

秘密証書遺言
自分で作成した遺言書を公証役場に提出して、これが遺言書であることを公証人に公に証明してもらう遺言書となります。
遺言の存在が明らかになりますが、内容は秘密にしておくことができます。